かめたんのマンション管理Memo

区分所有者の賃借人の同居人がマンション管理規約 上の義務違反行為に及んだ場合における 履行補助者の理論の適用の可否

区分所有者の賃借人の同居人がマンション管理規約 上の義務違反行為に及んだ場合における 履行補助者の理論の適用の可否

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マンションの住戸を賃借する者の同居人が、共用部分から盗電行為を行った場合に、同人は、当該住戸を賃貸している区分所有者の規約遵守義務についての履行補助者に該当するとして、賃貸人(区分所有者)に対しても債務不履行に基づく損害賠償請求が認められた事例
明治学院大学より 【全文PDF



ではまた。。。



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