かめたんのマンション管理Memo

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針 (ガイドライン)

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針 (ガイドライン)

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「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)

【 P R 】
マンション

本日(2015/05/26)、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が全面施行され、同法第14条第14項に基づき、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針(「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン))について定めましたので、お知らせします。

国土交通省 より【全文】 


かめたん(@kametan0123)Memo

法に定義される「空家等」及び「特定空家等」

「空家等」の定義の解釈は、「基本指針」一3(1)に示すとおりである。
「特定空家等」は、この「空家等」のうち、法第2条第2項において示すとおり、以下の状態にあると認められる「空家等」と定義されている。
(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
法に定義される「空家等」及び「特定空家等」

どうしても気になったことがあって、国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室にでんわしてみた。

現に居住している場合は、たとえ、上記の(イ)から(ニ)該当してもどうにもならないのか?
答えは、「居住しているのでそもそも空家ではない」との回答。

すると、建物等の管理ができていないとしても、居住していると対応できないということなんですね。

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