かめたんのマンション管理Memo

都 マンション改良工事費を助成 「平成27年度マンション改良工事助成」の募集

都 マンション改良工事費を助成 「平成27年度マンション改良工事助成」の募集

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【 P R 】
マンション

分譲マンションの適正な維持管理の促進を目的として、建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など、計画的に改良・修繕する管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携した助成(利子補給)を実施するものです。

将来のマンションの適正な維持管理の確保や、それに見合う資金計画の作成及びマンションの耐震化などを促進するため、段階的な制度の改正を実施しており、平成23年度には、耐震診断の実施等を申込資格に追加しております。

東京都都市整備局 より【全文】 



平成27年度の募集内容は以下のとおりです。

1 マンション改良工事助成とは
 分譲マンションの適正な維持管理の促進を目的として、建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など、計画的に改良・修繕する管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携した助成(利子補給)を実施するものです。

 将来のマンションの適正な維持管理の確保や、それに見合う資金計画の作成及びマンションの耐震化などを促進するため、段階的な制度の改正を実施しており、平成23年度には、耐震診断の実施等を申込資格に追加しております。

2 受付期間
平成27年5月18日(月曜日)から平成28年2月29日(月曜日)まで
(ただし、申込戸数が募集戸数に達したときは、申込みを締め切ります。また、土曜、日曜、祝日は受付を行いません。)

受付時に形式的な書類審査をいたしますので、お越しになる前にマンション課まで来庁日時を電話で予約してください。

3 受付時間
午前9時00分~11時30分  /  午後1時00分~5時00分

4 受付場所
都庁第二本庁舎20階南側 都市整備局住宅政策推進部マンション課

5 募集戸数
5,000戸

6 申込資格
(1) 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。

(2) (独)住宅金融支援機構別ウインドウを開くの「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ(公財)マンション管理センター別ウインドウを開くの債務保証を受けること。

(3) 本制度による申込が2回目以降の場合で、前回の申込時(10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けていた場合は、当該改善指導事項が改善されていること。

(4) 旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、耐震診断又は簡易な耐震診断を実施していること。※
※簡易な耐震診断とは、マンション耐震化マニュアル(平成19年6月国土交通省)にある、第1次診断法と同等のものをいう。

7 利子補給期間
 利子補給期間は、最長で7年間を限度とします。ただし、(独)住宅金融支援機構の融資の償還期間は最長で10年間まで可能です。
 ((独)住宅金融支援機構の融資金の残額の全額を繰上償還した場合は、利子補給期間は全額の繰上償還を実行した日までとします。)

8 助成内容
(1) (独)住宅金融支援機構の金利が1%(1%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、都が管理組合に対し利子補給します。

(2) 利子補給の対象額は、(独)住宅金融支援機構から融資を受けている額 (元本で、工事費の80%または戸当たり150万円のいずれか低い額)を限度とします。

詳しくは、東京都都市整備局まで。

かめたん(@kametan0123)Memo
マンションの共用部分を計画的に改良、修繕するために、修繕積立金を毎月積み立てていますね。
しかし、修繕積立金不足するマンションは結構多い。

不足したからといって先延ばしして修繕費用も安価におさまるものが、多額になってしまうケースが多くある。
結果、住みにくいマンションになってしまう。

そんなことにならないためにも、マンション共用部分リフォーム融資を受け、その利息の一部を東京都が補給することができる。

できれば、融資を受けずに計画的に修繕積立金を積み立てることが余計な費用(利息)を支払わなくてもいいように、今一度、長期修繕計画の確認を行い、必要であれば改定を含める検討が必要です。



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