かめたんのマンション管理Memo

マンション管理ブログ

『民泊』って違法!?【1】

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久しぶりの更新となった。
サボっていたわけではないのですが(いやサボり?)、かなり久々です。

さて、最近お酒を飲んでいる席でマンションに住んでいる方から相談を受けました。

簡単に言えば、「民泊って良いの?」って感じ。

細かい話はあとにして、基本「民泊」は「合法ではない。」って感じかな。


最近では、自宅や空き家を「民泊」として貸し出している方がいますね。
「自分のもの(所有権)であれば問題ないだろう。」とか、「賃貸物件を借りてサイドビジネスにするのもあり?」とか言われている人も多いかと。

しかし、どうでしょう。
「法律に違反していなければなんでもやっていい」というわけではないでしょう。

自分のものの場合

相談者の場合は、マンションでのこと。
ある区分所有者が転勤により空き室となってしまった部屋を「民泊」に利用し始めたとか。

そして何が問題かというと、「ルールやマナーを守ってもらえない」「いつも違う人が出入りしているの防犯上心配」っていうことです。

具体的には、エントランスからお部屋の玄関先までワイワイしながら・・・。
それも深夜帯だとか。
その後も、パティーが始まって早朝まで続いたとか。

翌日管理会社に相談したそうだが、管理会社としては、居住者不明(届出なし)で、とりあえずは、所有者さんに連絡してみるという回答だった。

その後、ルールやマナー違反は続き、結果、「民泊」ということが判明したとか。
しかし、管理会社では、ルールやマナーに注意するよう促したのみ。踏み込んだ対応ができていないことに苛立ちがあるようだ。

マンションの居住者は管理規約や使用細則といったルールを守らなければなりません。
しかし、海外からの数日間だけの滞在目的の場合、きちんとしたルールを説明もせず、宿泊させると、ルール違反が頻繁になってしまうのでしょう。

ホテルだって、深夜帯の騒音には気遣うものだが、外国籍の方の場合はそうではないのかもしれませんね(個人的意見です)。

対応としては、管理組合として管理規約の改定で一定のルールを定めることが必要です。
一定のルールが決まれば、管理会社も管理規約に違反していることから注意、勧告することが可能になり、以降、最終的には管理組合として使用禁止の申し立てなど法的措置も可能になるでしょう。

相談者は区分所有権の場合ですが、「戸建て」の場合もありますね。
戸建ての場合は、区分所有物件よりも問題は少ないとは思いますが、近隣問題だけはつきまとうことになるでしょう。

今回はこの辺で。
それではまた。。。

マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成24年度)の概要について

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防犯対策

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ゴールデンウィークも終わってしまいましたね。
「まだこれから!」っていう方もいるかもしれませんが・・・。

自宅を留守にする人も多いでしょうし、長期休暇や連休もあるでしょう。
一つの防犯対策として、参考にしてみてください。


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相続争い 判断力が落ちた母の財産は全てあの人のものに。。。

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認知症の人が残した遺言をめぐり、親族間のトラブルが起きている。決着がつかず裁判で争う人もいる。父や母の「最後の意思」はどこにあったのか。
と報じた朝日新聞DIGITALに管理者も気になる。


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クリーニング取り次ぎ【無届け】

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私が担当している物件には、「クリーニングの取り次ぎ」はないものの、知らなかったでは済まされないことが・・・。

コンシェルジュや宅配ロッカーでの取り次ぎでも「クリーニング業法」に定める「届け出」が必要だとか。
今後の物件で宅配ボックスでの取り次ぎを含む対応があった場合は、届け出を含む対応について検討する必要がありそうだ。


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