かめたんのマンション管理Memo

用語の定義(管21-17)

用語の定義(管21-17)

【問題】
建築基準法における用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 防火上有効な公園、広場、川等の空地もしくは、水面または耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線から1階にあっては3M以下、2階以上にあっては5M以下にあたる建築物の部分は、延焼の恐れのある部分に該当する。

2 床地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの4分の1以上のものを地階という。

3 特定行政庁が指定する幅員4M未満の道路の中心線から水平距離で2M後退した線までの部分は、敷地面積には算入されない。

4 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建物の建築面積の8分の1以内の場合、その部分の高さは、建築物の高さに算入されないことがある。

【管理業務主任者試験平成21年17問】


マンション


【解答】
1 ○ 
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く(建築基準法第2条6号)。

2 × 「4分の1以上」 → 「3分の1以上」
地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう(建築基準法施行令第1条2号)。

3 ○ 
敷地面積とは、敷地の水平投影面積による。ただし、本肢のように、特定行政庁がしてする、幅員4M未満の道路の中心線から水平距離で2M後退した線までの部分は、敷地面積には算入されない。

敷地面積とは、敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法 (以下「法」という。)第四十二条第二項 、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない(建築基準法施行令第2条1号)。

4 ○ 算入されない場合がある
建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。

ロ 法第三十三条 及び法第五十六条第一項第三号 に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項 及び法第五十八条 に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項 及び第二項 、法第五十六条の二第四項 、法第五十九条の二第一項 (法第五十五条第一項 に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない(建築基準法施行令第2条6号抜粋)。

したがって、解答は2です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!

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