かめたんのマンション管理Memo

用語の定義(管20-17)

用語の定義(管20-17)

【問題】
建築基準法第2条の用語の定義に関する次のうち、正しいものはどれか。

1 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水などの設備及び煙突、昇降機、避雷針をいい、建築物に含まれるものと、含まれないものに分けられる。

2 主要構造物とは、壁、柱、床などであり、同法施行令第1条で定義されている「構造体力上主要な部分」と同じものである。

3 建築とは、建築物を新築し、増築し、又は改築することをいい、移転は含まれない。

4 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

【管理業務主任者試験 平成20年第17問】


マンション


【解答】
1 × 建築設備は建築物に含まれます。
建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう(建築基準法第2条3号)。
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする(建築基準法第2条1号)。

2 × 「主要構造部」と「構造体力上主要な部分」とは異なるものです。
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする(建築基準法第2条5号)。
構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう(建築基準法施行令1条3号)。

3 × 「移転」も含まれます。
建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう(建築基準法第2条13号)。

4 ○ その通り
大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう(建築基準法第2条14号)。

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!

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