かめたんのマンション管理Memo

消防法

住宅用火災警報器(管21-21)

【問題】
住戸内に設置する住宅用火災警報器(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下本問において同じ。)に関する次の記述のうち、消防法によれば、正しいものはどれか。

1 住宅用火災警報器の設置が義務化された対象は新築住宅であり、既存住宅は義務化の対象外である。

2 就寝の用に供する居室及び当該居室が存在する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段には、住宅用火災警報器を設置しなければならない。

3 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合であっても、住宅用火災警報器の設置を免除されることはない。

4 住宅用火災警報器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。

【管理業務主任者試験 平成21年第21問】


マンション


【解答】
1 誤っている
既存住宅も義務化の対象である。
消防法及び市町村条例によりすべての住宅に火災報知機等の設置が義務付けられていsる。

2 正しい

(消防法施行令第5条の7第1項1号)
住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項 の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号 に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分

3 誤っている

(消防法施行令第5条の7第1項3号)
前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。

4 誤っている

(消防法施行令第5条の7第1項2号)
住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。

したがって、解答(正しい)は2です。

管理者からのコメント

共同住宅用スプリンクラー設備(管19-22)

【問題】
共同住宅に設置する共同住宅用スプリンクラー設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 スプリンクラーの制御弁は、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中に設ける。

2 スプリンクラーヘッドは、自治省令に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。

3 4個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合の放水量は、それぞれの先端において、50L/min以上である。

4 スプリンクラーの水源の水量は、2m3以上でなければならない。

【管理業務主任者試験 平成19年第22問】


マンション


【解答】
1 適切
スプリンクラーの制御弁は、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中に設けるとともに、その外部から容易に操作でき、かつ、みだりに閉止できない措置が講じられていること。
平成18年消防庁告示第17号第2の2の(2))

2 適切
スプリンクラーヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限ること。
平成18年消防庁告示第17号第2の1の(1))

3 適切

4 不適切
スプリンクラーの水源の水量は、2㎥以上 4㎥でなければならない。

したがって、解答(不適切)は4です。

管理者からのコメント

消防用設備等の技術上の基準(管18-21)

【問題】
マンションにおける次の消防用設備等のうち、消防法第17条の2の5の規定により、技術上の基準について遡及適用を受けるものはどれか。

1 スプリンクラー設備

2 漏電火災警報器

3 屋外消火栓設備

4 屋内消火栓設備

【管理業務主任者試験 平成18年第21問】


マンション


【解答】

(消防法第17条の2の5)
第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。

(消防法施行令第34条)
法第十七条の二の五第一項 の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
一  簡易消火用具
二  自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
三  ガス漏れ火災警報設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で第二十一条の二第一項第三号に掲げるものに設けるものに限る。)
四  漏電火災警報器
五  非常警報器具及び非常警報設備
六  誘導灯及び誘導標識
七  必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの

したがって、解答(遡及適用を受けるもの)は2です。

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