かめたんのマンション管理Memo

地震対策(管19-28)

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【問題】
既存マンションの地震対策として、最も不適切なものはどれか。

1 屋上の高置水槽に転倒等の防止のための補強をする。

2 1階ピロティ部分の開口部に鉄骨のブレースを設置する。

3 1階ピロティ部分の開口部を軽量ブロックで塞ぐ。

4 1階ピロティ部分の柱に炭素繊維シートを巻く。

【管理業務主任者試験 平成19年第28問】
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躯体コンクリートに亀裂を発生させる要因(管19-27)

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【問題】
建物の躯体コンクリートに亀裂を発生させる要因として、最も不適切なものはどれか。

1 建物の不同沈下

2 コンクリートの乾燥収縮

3 温度変化によるコンクリートの膨張・収縮

4 紫外線によるコンクリートの化学変化

【管理業務主任者試験 平成19年第27問】
(さらに…)

コンクリートの中性化(管19-26)

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【問題】
コンクリートの中性化に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 打ち放しコンクリートの場合、中性化は屋外側よりも屋内側の方が進行しやすい。

2 豆板(ジャンカ)があるとその周囲で中性化が進行しやすい。

3 中性化してもコンクリート自体の強度は低下しない。

4 中性化は空気中の酸素の作用により進行する。

【管理業務主任者試験 平成19年第26問】
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駐車場関連(管19-25)

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【問題】
駐車場設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 平面自走式は、敷地を平面的に利用する方式であり、1台(普通自動車)当たりの利用面積は、2.0m×5.0mである。

2 立体自走式は、駐車区画まで車が自走して出入りする2階建て以上の立体構造の駐車場であり、建築基準法の建築物に該当する。

3 二段式・多段式は、駐車区画が上下二段以上の立体構造を有する機械式駐車場であり、屋根の有無を問わず建築基準法の建築物に該当する。

4 すべての機械式駐車装置において、建築基準法により保守点検の基準が定められている。

【管理業務主任者試験 平成19年第25問】


マンション


【解答】
1 不適切
平面自走式は、敷地を平面的に利用する方式であり、1台(普通自動車)当たりの利用面積は、2.0m×5.0m 2.3m×5.0mである。

2 最も適切
立体自走式は、駐車区画まで車が自走して出入りする2階建て以上の立体構造の駐車場であり、建築基準法の建築物に該当する。

(建築基準法第2条1号)
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

3 不適切
二段式・多段式は、駐車区画が上下二段以上の立体構造を有する機械式駐車場であり、屋根の有無を問わず建築基準法の建築物に該当する。 屋根の無い工作物に該当する。

4 不適切
すべての 地上8mを超える機械式駐車装置において、建築基準法により保守点検の基準が定められている。

機械駐車場は、8m以内であれば、建築基準法に抵触せず、建築制限に関係なく設置できる(ただし、屋根は設置できない)。

したがって、解答(最も適切)は2です。

管理者からのコメント
ちょっと難しいが、屋根があるか否かで「建築物」「工作物」に分かれる。

給排気設備(管19-24)

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【問題】
火を使用する室に設けなければならない換気設備等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。

2 換気上有効な排気のための換気扇を設けた場合には、給気口の設置高さに対する数値上の制限はない。

3 煙突、排気フードなどを設けず、排気口又は排気筒に換気扇等を設けた場合に必要となる有効換気量は、(燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量)×(火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量)の40倍以上である。

4 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、当該室内の酸素の含有率をおおむね15%以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、有効換気量についての規制は受けない。

【管理業務主任者試験 平成19年第24問】


マンション


【解答】
1 正しい
火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない

(建築基準法施行令第20条の3第2項4号)
火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。

2 正しい
換気上有効な排気のための換気扇を設けた場合には、給気口の設置高さに対する数値上の制限はない

(建築基準法施行令第20条の3第2項1号(イ))
給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの二分の一以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下この号において「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。

3 正しい
煙突、排気フードなどを設けず、排気口又は排気筒に換気扇等を設けた場合に必要となる有効換気量は、(燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量)×(火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量)の40倍以上である。

換気設備の構造方法を定める件(告示第1826号)第3の二のイ
イ 排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合 次の式によつて計算した換気扇等の有効換気量の数値
V=40KQ
この式において、V、K及び Qは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V 換気扇等の有効換気量(単位 m3/時間)
K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(別表(い)欄に掲げる燃料の種類につ
いては、同表(ろ)欄に掲げる数値によることができる。以下同じ。)(単位 m3)
Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 kW又はkg/時間)

4 誤ってる
火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、当該室内の酸素の含有率をおおむね15%以上 20.5%以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、有効換気量についての規制は受けない。

(建築基準法施行令第20条の3第2項1号ロ)
火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね20.5パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(建築基準法第28条第3項2)
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

したがって、解答(誤り)は4です。

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