かめたんのマンション管理Memo

防火管理者(管24-19)

【問題】
共同住宅の防火管理者に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律186号)によれば、誤っているものはどれか。

1 一定の資格を有する防火管理者により防火上の管理を行わなければならない防火対象物は、収容人員が50人以上のものである。

2 防火管理者により防火上の管理を行わなければならない防火対象物で、延べ面積500m2以上のものの防火管理者は、甲種防火管理講習の課程を修了した者その他の資格を有する者でなければならない。

3 防火管理者が行うべき業務には、消火、通報及び避難訓練の実施が含まれる。

4 防火管理者の業務については、できる限り外部の専門業者への委託により行うことされている。

【管理業務主任者試験 平成24年第19問】


マンション


【解答】
1 正しい
一定の資格を有する防火管理者により防火上の管理を行わなければならない防火対象物は、収容人員が50人以上のものである。

2 正しい
防火管理者により防火上の管理を行わなければならない防火対象物で、延べ面積500m2以上のものの防火管理者は、甲種防火管理講習の課程を修了した者その他の資格を有する者でなければならない。

3 正しい
防火管理者が行うべき業務には、消火、通報及び避難訓練の実施が含まれる。

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。

4 誤り
防火管理者の業務については、できる限り外部の専門業者への委託により行うことされている。 このような規定はない。が、外部に委託することは可能です。

したがって、解答(誤り)は4です。

管理者からのコメント
防火管理者が行うべき業務
①消防計画の作成
②消防計画に基づく消火
③通報及び避難の訓練の実施
④消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備
⑤火気の使用又は取扱いに関する監督
⑥避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
⑦収容人員の管理
⑧その他防火管理上必要な業務

単体規定③

【問題】
建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定されている建築物の高さに関する次の記述の(ア)から(ウ)に入る数値の組合せとして、正しいものはどれか。

避雷設備を設けなければならない建築物は、原則として高さが(ア) mを超えるもの、非常用の昇降機を設けなければならない建築物は、原則として高さが(イ) mを超えるものであり、また、高さが(ウ) mを超える建築物は、その構造方法について、構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けなければならない。

( ア ) ( イ ) ( ウ )
 31   20   31 
 31   20   60 
 20   31   60 
 20   31   31 

【管理業務主任者試験 平成24年第14問】


マンション


【解答】
高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(建築基準法第33条)

高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
(建築基準法第34条2項)

高さが60メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
(建築基準法第20条)

避雷設備 20mを超える
非常用昇降機 31mを超える
構造計算(国土交通大臣の認定) 60mを超える

したがって、解答(正しい)は3です。

管理者からのコメント

管理業務主任者⑤

【問題】
管理業務主任者(マンション管理適正化法第2粂第9号に規定する者をいう。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 管理業務主任者は、登録を受けた事項のうち、転職などにより業務に従事するマンション管理業者に変更があった場合、管理業務主任者証の記載の訂正を受けなければならない。 

2 管理業務主任者証の有効期間は5年であるが、有効期間の更新を受けようとする場合、交付の申請の日前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受けなければならない。

3 管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

4 管理業務主任者は、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

【管理業務主任者試験 平成24年第50問】


マンション


【解答】
1 誤り
管理業務主任者は、登録を受けた事項のうち、転職などにより業務に従事するマンション管理業者に変更があった場合、管理業務主任者証の記載訂正を受けなければならない → 訂正を受けなくて良い。 
(マンション管理適正化法第62条2項)

管理業務主任者証の訂正は、氏名、本人の住所が変更があった場合のみです。

2 正しい
管理業務主任者証の有効期間は5年であるが、有効期間の更新を受けようとする場合、交付の申請の日前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受けなければならない
(マンション管理適正化法第60条3項)

3 正しい
管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(マンション管理適正化法第60条4項)

4 正しい
管理業務主任者は、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
(マンション管理適正化法第60条5項)

したがって、解答は1です。

管理者からのコメント
管理業務主任者証の訂正を受ける必要があるのは本人の「氏名」「住所」である。
有効期間は5年です。
管理業務主任者証が役に立たなくなった場合は「返納」。返してもらえる可能性がある場合は「提出」です。

耐火性能(管24-21)

【問題】
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第107条に規定されている耐火性能に関する技術的基準に関する次の記述のうち、誤っているのものはどれか。なお、本問いにおいて「要求耐火時間」とは、通常の火災による加熱が加えられた場合に、建築物の当該部分が構造体力上支障がある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないで耐えなければならない時間をいう。
(さらに…)

用語(24-18)

【問題】
建築基準法に用いられている用語に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 居室には、集会、娯楽のために使用する室は含まれない。

2 主要構造部と構造体力上主要な部分の範囲は異なる。

3 不燃材料には、国土交通大臣が定めたものと国土交通大臣の認定を受けたものがある。

4 建築基準法の各条文の目的により、適用される特殊建築物の範囲は異なる。

【管理業務主任者試験 平成24年第18問】


マンション


【解答】
1 × 含まれます。
居室とは、居住、執務、作業、集会娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう(建築基準法2条4号)。

2 ○ 「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」の範囲は異なる。
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする(建築基準法2条5号)。
構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう(建築基準法施行令1条3号)。

3 ○ 「不燃材は」国土交通大臣が定めたものと、国土交通大臣の認定を受けたものがある。
不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう(建築基準法2条9号。

4 ○ 特殊建築物の範囲は、建築基準法の各条文の目的により異なる。
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう(建築基準法2条2号)。
そして、特殊建築物であっても、その目的によって範囲がことなります。
例えば、

目的 特殊建築物としての範囲 条文
建築確認の扱い 規模が100㎡超
or
100㎡以下
第6条1項1号
報告・検査等の扱い 第12条1項
維持保全の扱い 第8条2項

等がある。

したがって、解答は1です。

管理者からのコメント
用語の定義は覚えるしかありませんね。
イメージできればいいのですが・・・。
「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」が異なるというのは、管理業務主任者試験平成20年に続き、2度目の登場ですね。