かめたんのマンション管理Memo

管理業務主任者⑤

管理業務主任者⑤

【問題】
管理業務主任者(マンション管理適正化法第2粂第9号に規定する者をいう。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 管理業務主任者は、登録を受けた事項のうち、転職などにより業務に従事するマンション管理業者に変更があった場合、管理業務主任者証の記載の訂正を受けなければならない。 

2 管理業務主任者証の有効期間は5年であるが、有効期間の更新を受けようとする場合、交付の申請の日前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受けなければならない。

3 管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

4 管理業務主任者は、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

【管理業務主任者試験 平成24年第50問】


マンション


【解答】
1 誤り
管理業務主任者は、登録を受けた事項のうち、転職などにより業務に従事するマンション管理業者に変更があった場合、管理業務主任者証の記載訂正を受けなければならない → 訂正を受けなくて良い。 
(マンション管理適正化法第62条2項)

管理業務主任者証の訂正は、氏名、本人の住所が変更があった場合のみです。

2 正しい
管理業務主任者証の有効期間は5年であるが、有効期間の更新を受けようとする場合、交付の申請の日前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受けなければならない
(マンション管理適正化法第60条3項)

3 正しい
管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(マンション管理適正化法第60条4項)

4 正しい
管理業務主任者は、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
(マンション管理適正化法第60条5項)

したがって、解答は1です。

管理者からのコメント
管理業務主任者証の訂正を受ける必要があるのは本人の「氏名」「住所」である。
有効期間は5年です。
管理業務主任者証が役に立たなくなった場合は「返納」。返してもらえる可能性がある場合は「提出」です。

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