かめたんのマンション管理Memo

管理業務主任者試験

制限行為能力者(管23-5)

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【問題】
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいも のはどれか。

1 成年被後見人が、成年後見人の同意を得て行ったマンション(マンション適正化法第2条第1号に規定するものをいう。)の賃貸借契約は、取り消すことができない。

2 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が所有する居住の用に供するマンションの専有部分について抵当権を設定する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。

3 未成年者が、マンションの専有部分をその区分所有者から賃借した場合は、法定代理人の同意を得ているか否かにかかわらず、当該賃貸借契約を取り消すことができる。

4 被保佐人が、自己の所有するマンションの専有部分につき大修繕のための請負契約を締結する場合には、保佐人の同意を得る必要はない。

【管理業務主任者試験 平成23年第5問】
(さらに…)

意思表示・代理(管22-6)

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【問題】
マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約 (以下本問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 本件契約がAの管理者であるCの錯誤に基づいて締結された場合には、Aは、Cに重大な過失があるときでも、同契約の無効を主張することができる。

イ かつてAの管理者であったが、現在は管理者でないCが、自ら管理者と称して本件契約を締結した場合に、BがCを管理者であると信じ、かつ無過失であったときには、Bは、同契約が有効であることを主張することができる。

ウ 本件契約がAとBとの通謀虚偽表示に当たる場合であっても、当事者間においては同契約の効力は妨げられない。

エ 本件契約がAの管理者であるCによって締結された場合に、Cが制限行為能力者であっても、同契約の効力は妨げられない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【管理業務主任者試験 平成22年第6問】
(さらに…)

管理費等の督促(管25-2)

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【問題】
あるマンション管理業者が、管理組合との間で締結した管理委託契約に基づく業務の一つとして、管理費滞納者に対して管理費(水道光熱費は含まないものとする。)の支払いを督促する業務がある場合において、当該マンション管理業者が督促を行う予定の次の者のうち、管理費債務を負担しないことから、督促の相手方として不適切であるものはいくつあるか。

ア 区分所有者の相続人

イ 区分所有者から当該専有部分を賃借している者

ウ 区分所有者から当該専有部分の贈与を受けた者

エ 区分所有者と当該専有部分に同居している2親等内の親族

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
ア 適切
区分所有者の相続人は、包括承継人なので、請求できる。

イ 不適切
区分所有者から当該専有部分を賃借している者は、請求できない。

ウ 適切
区分所有者から当該専有部分の贈与を受けた者は、特定承継人なので、請求できる。

エ 不適切
区分所有者と当該専有部分に同居している2親等内の親族は、請求できない。

したがって、解答(不適切はイ、エ)は2です。

管理者からのコメント

専有部分と共用部分(管25-32)

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【問題】
マンションの専有部分と共用部分に関する記述のうち、マンション標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。

1 各住戸の玄関扉の内部塗装部分及び窓ガラスの内側部分は専有部分である。

2 雑排水管及び汚水管については、配管枝管から配管継ぎ手部分までが専有部分である。

3 給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分までが共用部分である。

4 メーターボックス内にある給湯器ボイラーは共用部分である。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 不適切
各住戸の玄関扉の内部塗装部分及び窓ガラスの内側部分は専有部分である。

「窓ガラスの内側部分」・・・言い回しが何とも・・・。

標準管理規約第7条(専有部分の範囲)
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

窓ガラスは含まれませんね。それは分かる。が。その内側って・・・。
専有部分のような気がしますが・・・。

ん?
窓ガラスの内面のことを言っているのか?
だとしたら、窓ガラスは共用部分としているので、不適切か・・・。

2 不適切
雑排水管及び汚水管については、配管枝管から配管継ぎ手部分までが専有部分である。

標準管理規約別表第2(共用部分の範囲)抜粋
2 エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

共用部分として「配管継手及び立て管」とあり、配管継ぎ手は共用部分

3 最も適切
給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分までが共用部分である。
上記、「標準管理規約別表第2(共用部分の範囲)抜粋」参照

4 不適切
メーターボックス内にある給湯器ボイラーは共用部分 専有部分である。
標準管理規約第7条3(上記参照)にあるように、「専有部分の専用に供される設備」なので、専有部分ですね。

したがって、解答(最も適切)は3です。

管理者からのコメント

管理組合法人(管25-36)

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【問題】
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

2 管理組合法人は、理事及び監事の氏名、住所を登記しなければならない。

3 管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に損害を加えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

4 管理組合法人が、集会の特別決議によって解散する場合には、区分所有法第3条の団体としての管理組合はなお存続する。

【管理業務主任者試験 平成25年第36問】


マンション


【解答】
1 正しい
管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない(区分所有法第47条2項)。

2 誤ってる
管理組合法人は、代表権を有する理事及び監事の氏名、住所を登記しなければならない。

(組合等登記令第2条)
組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2  前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  目的及び業務
二  名称
三  事務所の所在場所
四  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五  存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六  別表の登記事項の欄に掲げる事項

3 正しい
管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に損害を加えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

4 正しい
管理組合法人が、集会の特別決議によって解散する場合には、区分所有法第3条の団体としての管理組合はなお存続する。

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント