かめたんのマンション管理Memo

意思表示・代理(管22-6)

意思表示・代理(管22-6)

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【問題】
マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約 (以下本問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 本件契約がAの管理者であるCの錯誤に基づいて締結された場合には、Aは、Cに重大な過失があるときでも、同契約の無効を主張することができる。

イ かつてAの管理者であったが、現在は管理者でないCが、自ら管理者と称して本件契約を締結した場合に、BがCを管理者であると信じ、かつ無過失であったときには、Bは、同契約が有効であることを主張することができる。

ウ 本件契約がAとBとの通謀虚偽表示に当たる場合であっても、当事者間においては同契約の効力は妨げられない。

エ 本件契約がAの管理者であるCによって締結された場合に、Cが制限行為能力者であっても、同契約の効力は妨げられない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【管理業務主任者試験 平成22年第6問】


マンション


【解答】
ア 誤り
本件契約がAの管理者であるCの錯誤に基づいて締結された場合には、Aは、Cに重大な過失があるときでも、同契約の無効を主張することができる できない

管理者は、その職務に関して、区分所有者を代理する(区分所有法第26条2項前段)。
したがって、管理組合(区分所有者全員)Aが本人、管理者Cが代理人という関係である。

さて本題に入ると、

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(民法第95条)。

とあるので、無効を主張することができない。

イ 正しい
かつてAの管理者であったが、現在は管理者でないCが、自ら管理者と称して本件契約を締結した場合に、BがCを管理者であると信じ、かつ無過失であったときには、Bは、同契約が有効であることを主張することができる。

代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない(民法第112条前段)。

よって、善意無過失の第三者には対抗できないので、Bは、契約が有効であることを主張できる。

ウ 誤り
本件契約がAとBとの通謀虚偽表示に当たる場合であっても、当事者間においては同契約の効力は妨げられない 無効である。

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする(民法第94条第1項)。

エ 正しい
本件契約がAの管理者であるCによって締結された場合に、Cが制限行為能力者であっても、同契約の効力は妨げられない。

代理人は、行為能力者であることを要しない(民法第102条)。

したがって、解答(正しいはイ、エ)は2です。

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