かめたんのマンション管理Memo

管理費等を長期滞納した区分所有者の破産

管理費等を長期滞納した区分所有者の破産

こんにちは。管理人のかめたん( @kametan0123 )です。
かめたんのマンション管理メモ】をご覧いただきありがとうございます。
お気づきの点がありましたら、お問い合わせフォームより、お気軽にメールください。

【PR】TSUTAYAのネット宅配レンタル、無料お試しキャンペーン実施中!


某分譲マンションの管理物件の区分所有者様が管理費等を長期滞納しております。
その区分所有者様(Aさん)が「破産」を申し立てたそうです。
長期に滞納した管理費等は回収できなくなってしまうのでしょうか?
(ある理事会役員さまからの質問)



免責

結論から言うと、免責許可の決定を受けるとAさんからは回収できなくなります。

しかし、破産手続きが開始される際にAさんの所有であるマンションがあるので管財人が選任され、マンションの売却等の処分を行います。
その後、新しい所有者(Bさん)が特定承継人として支払義務を負うことになります。

免責とは、あくまでもAさんに対して免責されるものであり、債権そのものが消滅するものではないと考えられています。
よって、区分所有法第8条により、特定承継人に対して滞納管理費等を請求することができると考えられます。

ではまた。。。



« »