かめたんのマンション管理Memo

管理費の滞納者の公表

管理費の滞納者の公表

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滞納管理費等の支払いを促すために、滞納者の氏名・電話番号。滞納額を公表することは可能なのでしょうか?

原則、名誉毀損による不法行為責任を問われる可能性があります。

もう少し細かく説明しましょう。



名誉棄損になる可能性

実は、東京地裁で管理費等の支払いを促す正当な行為を行っており、著しく逸脱したものではない。という判決があります。

しかし、この判決では、かなり具体的な事情を考慮したものであり、その「かなり具体的な事情」が認められなければ、不法行為責任を問われる可能性があると考えるべきでしょう。

したがって、単に「滞納管理費を促す手段」として「公表する」行為は危険と言わざるを得ません。
実際問題として、該当者の氏名や滞納額を公表することで滞納者の子供がいじめられたなどの報告があます。

「公表」は十分配慮して行うべきでしょう。

ではまた。。。



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