デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特殊建築物等について、建築設備を毎年、検査資格者が検査し特定行政庁に報告するものです。
特殊建築物等とは
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいいます(建築基準法第2条第2)。
建築設備とは
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針を言いますが、建築設備定期検査では、昇降機以外のものを検査します。
検査資格者
1・2級建築士、建築基準適合判定資格者、建築設備検査資格者が検査資格者です。
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