かめたんのマンション管理Memo

バリアフリー新法

建築設備定期検査(昇降機以外)

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マンション

デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特殊建築物等について、建築設備を毎年、検査資格者が検査し特定行政庁に報告するものです。


(さらに…)

移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビー(管20-23)

【問題】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)による移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーに関する次の文中の( ア )から( ウ )の中に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターは考慮しないものとする。

かご及び昇降路の出入口の幅は( ア )cm以上、かごの奥行きは( イ )cm以上、乗降ロビーの幅及び奥行きは( ウ )cm以上としなければならない。

(ア) (イ) (ウ)
75 120 135
80 120 150
80 135 150
90 150 180

【管理業務主任者試験 平成20年第23問】


マンション


【解答】

(バリアフリー新法施行令18条2項5号)
当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
イ かご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。
ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。
ハ かごの奥行きは、135センチメートル以上とすること。
ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。
ホ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
ヘ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
ト 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。
チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。
(1) かごの幅は、140センチメートル以上とすること。
(2) かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。
リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(1) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
(2) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
(3) かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

したがって、解答(正しい組み合わせ)は3です。

管理者からのコメント
かご及び昇降路の出入口の幅は80cm以上、かごの奥行きは135cm以上、乗降ロビーの幅及び奥行きは150cm以上としなければならない。