かめたんのマンション管理Memo

占有者

占有者

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マンション

区分所有法でいう「占有者」とは、専有部分を区分所有者以外のものが使用している人(居住者)のことをいいます。

この場合具体的には、
①区分所有者の家族
②区分所有者から賃貸等(有償無償問わず)している者
などがあげられます。



占有者にも管理規約などの決まりに束縛される

管理規約や使用細則(管理規約等)、総会の決議は組合員(区分所有者)だけが守ればいいわけではありません。
組合員と同居する家族、区分所有者から借り受けている賃借人等も含まれます(区分所有法第6条)。

なぜなら、管理規約等はそのマンションに住んでいる人のルールブックだからです。

「賃借人だから関係ない」「賃貸借契約書の内容を守っていれば問題ないじゃん」ってことはありません。
仮に、賃貸借契約書に「マンションの管理規約等を厳守すること」って書いてない場合でも、管理組合は、一定の警告等を行って、それでも警告に従わない場合は、使用禁止請求をすることができるのです。

「知らなかった」では済まされませんから、そうならないためにも、ルールはきちんと守りましょう。

占有者は管理組合に入らなくていいのか

占有者は組合員にはなれません。
理由は、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる(区分所有法第3条)。とあるからです。
区分所有者は強制的に組合員となりますが、区分所有者ではない(区分所有権を持っていない人)は、組合員になれないのです。

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