かめたんのマンション管理Memo

管理費等の滞納者への措置

管理費等の滞納者への措置

こんにちは。管理人のかめたん( @kametan0123 )です。
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マンション管理組合にとって、マンションの運営上もっとの重要なのが、管理費と修繕積立金等の回収業務です。
皆さんは、管理会社に丸投げしていませんか。



管理会社での管理費等滞納者に対する督促

「マンション標準管理委託契約書」(別表第1)では、次の通りです。
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。

二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、支払期限後○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。

三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。

実務では・・・
「支払期限後○ヶ月間」とは、通常は3ヶ月としている所も多いでしょう。
「電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により・・・」は、督促状を送付することで対応していることでしょう。
もちろん、中には電話したり、自宅訪問をおこなったりする管理業者もあるとは思いますが。。。
「その業務を終了する」とありますが、督促状の送付は行っている管理会社がほとんどでしょう。

督促業務を終了?

委託契約書では、督促業務は○ヶ月間(通常では3ヶ月程度)としていますが、先にもあった記した通り業務を続けている限り永遠と続けることでしょう。

しかし、受け取った滞納者のうち悪質な滞納者は、チラシと一緒にゴミ箱へ捨ててしまうのではないでしょうか。
それは、管理費等を支払っていなくてもマンションに住めてしまう現実があるからです。
そして、管理会社は弁護士ではありませんので、強制的に督促業務をおこなえるわけではないのです。

最終的に督促は誰がする?

最高裁の判決でもあるように、管理費等の時効は5年です。
5年を経過すると、滞納者が時効の援用をすることで、支払義務を免れる決まりです。
(滞納者が時効の援用をするまで請求できます。)

督促業務は、管理組合の代わりに管理会社が一定の書式で通知していますが、公の場では、法的効力は何もありません。

法的効力を持たせるためには、3つのうちどれかが無ければ時効はとめることはできません。

1.請求
2.差押え・仮差押え・仮処分
3.承認

以上のいづれかを管理組合として行わなければ時効は中断しません。

次回、時効の中断事由について説明します。
ではまた。。。



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