かめたんのマンション管理Memo

権利能力なき社団が消費者契約法にいう「消費者」に該当するとした事例

権利能力なき社団が消費者契約法にいう「消費者」に該当するとした事例

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権利能力なき社団が消費者契約法にいう「消費者」に該当するとした事例

本件は、権利能力なき社団*である大学生のスポーツクラブチームが、合宿を行うために宿泊予約をしていた旅館に対し、合宿の前夜に部員の新型インフルエンザ罹患(りかん)が発覚したことを理由に宿泊予約を取り消したところ、その際支払った取消料が消費者契約法9条1号の「平均的な損害」を超えるものであり、取消料条項は無効であるとして、不当利得の返還等を請求した事例である。
【国民生活センター より】


かめたん(@kametan0123)のコメント
マンションの管理組合(管理組合法人ではない)は、権利能力なき社団である。と、いうことは「消費者」なんだ・・・。

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