かめたんのマンション管理Memo

異例 !? 70 万円の滞納で 59 条競売成立

異例 !? 70 万円の滞納で 59 条競売成立

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異例 !? 70 万円の滞納で 59 条競売成立

区分所有法第59条による競売は、問題のある区分所有者の区分所有権を売却することによって、その区分所有者から区分所有権、つまりは居住権を剥奪することにもつながるため、共同生活上の障害が著しく、競売請求以外の方法では他の区分所有者の共同生活の維持が困難である場合に適用される。
言い換えれば、管理組合側がとことん手を尽くした結果が裁判官に伝わらなければ、管理組合の競売請求が却下される判断も少なくない。
【大規模修繕工事新聞 より】


かめたん(@kametan0123)のコメント
それなりに管理組合が動けば、きちんとした判断がなされるようだ。
その手順は、上記のサイトをもとに表にしてみましょう。

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