かめたんのマンション管理Memo

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第3条

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第3条

(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
第三条  特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。

特定共同住宅との種類 通常用いられる消防用設備等 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
構造類型 階数
二方向避難型特定共同住宅等 地階を除く階数が
五以下のもの
消火器具
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備
又は住戸用自動火災報知設備
及び共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が
十以下のもの
消火器具
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備
地階を除く階数が
十一以上のもの
消火器具
屋内消火栓設備
 (十一階以上の階に設置するものに限る。)
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備
開放型特定共同住宅等 地階を除く階数が五以下のもの 消火器具
屋内消火栓設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備
又は住戸用自動火災報知設備
及び共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が十以下のもの 消火器具
屋内消火栓設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備
地階を除く階数が十一以上のもの 消火器具
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備
二方向避難・開放型特定共同住宅等 地階を除く階数が十以下のもの 消火器具
屋内消火栓設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備又は
住戸用自動火災報知設備及び
共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が十一以上のもの 消火器具
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備
その他の特定共同住宅等 地階を除く階数が十以下のもの 消火器具
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が十一以上のもの 消火器具
屋内消火栓設備
(十一階以上の階に設置するものに限る。)
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備

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