かめたんのマンション管理Memo

昇降機についての定期検査の点検資格者(管19-19)

昇降機についての定期検査の点検資格者(管19-19)

【問題】
昇降機についての定期検査をすることができる者が有しなければならない資格として、建築基準法第12条第3項の定める内容に適合しないものは、次のうちどれか。

1 一級建築士

2 二級建築士

3 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者

4 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、建築基準適合判定資格者に該当する者

【管理業務主任者試験 平成19年第19問】


マンション


【解答】

建築基準法第12条3項
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

建築基準法施行規則第4条の20
法第十二条第一項 に規定する法第六条第一項第一号 に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造及び建築設備について調査を行う国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「特殊建築物等調査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
一  建築基準適合判定資格者
二  特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条から第四条の二十三までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録調査資格者講習」という。)を修了した者
三  前二号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者

3の「国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者」は適合しない。

したがって、解答(適合しない)は3です。

管理者からのコメント
定期検査をすることのできる資格も良く出題されるので、丸覚えしちゃいましょ。
一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者

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