かめたんのマンション管理Memo

管理業者に課せられている義務(管19-48)

管理業者に課せられている義務(管19-48)

【問題】
マンション管理業者に課せられている義務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」「登録年月日」「商号、名称又は氏名」「代表者氏名」「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。

2 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、一切他人に委託してはならない。

3 マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、その事務所ごとに、その業務に関して必要事項を記載した帳簿を備えなければならない。

4 マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

【管理業務主任者試験 平成19年第48問改題】


マンション


【解答】
1 正しい
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」「登録の有効期間」「登録年月日」「商号、名称又は氏名」「代表者氏名」「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。
(マンション管理適正化法施行規則81条)

2 誤り
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、一切 これを一括して他人に委託してはならない。
(マンション管理適正化法第74条)

3 正しい
マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、その事務所ごとに、その業務に関して必要事項を記載した帳簿を備えなければならない
(マンション管理適正化法第75条)

4 正しい
マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない
(マンション管理適正化法第75条)

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント
■標識には、「登録番号」「登録の有効期間」「登録年月日」「商号、名称又は氏名」「代表者氏名」「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載
■基幹事務についての再委託は一括委託はNG
■管理受託契約を締結したら必要事項を記載した帳簿を備える。
■管理業者の帳簿(業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面)を関係者から請求があれば、閲覧させなければならない

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