かめたんのマンション管理Memo

管理業務主任者②

管理業務主任者②

【問題】
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。

2 管理業務主任者は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨を表示したとして、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

3 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

4 管理業務主任者は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならず、これを受けなかったときは、国土交通大臣は、その管理業務主任者の登録を取り消すことができる。

【管理業務主任者試験 平成20年第48問】


マンション


【解答】
1 ○
偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、マンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。

 登録の拒否事由:取り消しの日から2年を経過していないもの。

2 ○
管理業務主任者は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨を表示したとして、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

 名義貸しの禁止:事務の禁止処分→主任者証を提出(返納ではない)
 提出なので、一定の期間ののち返してもらえる。

3 ○
管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

登録事項と、主任者証の記載事項
シジュウホンショウゴウメイショウメンキョバンゴウ

変更事項 氏名 住所 本籍 自己が従事する管理業者
商号 名称 免許番号
登録事項 全て
記載事項 × × × ×

上記の通り、氏名及び住所の変更があった場合(主任者に記載されている事項)に限り、届出に加えて、主任者証を提出して訂正を受けなければならない。

4 ×
管理業務主任者は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならず、これを受けなかったときは、国土交通大臣は、その管理業務主任者の登録を取り消すことができる効力を失う

ちなみに、効力を失った主任者証は、返納しなければならない。

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!

« »