かめたんのマンション管理Memo

は行

分離処分の禁止

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マンション

敷地利用権を数人で有する場合(区分所有者が敷地の所有権を共有しているか、賃借権・地上権などの準共有している場合)には、区分所有者は、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができないこと。
一体性の原則ともいう。


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ブレース

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ブレース
鉄骨ブレース

鉄筋やアングルなどの型鋼でつくられた補強材。
木造の筋かいと使用方法が似ており、柱や梁などで四辺形に組まれた軸組に対角線状にブレースを入れることで、地震・風などの横からの力に対してブレースの引張力により建物が変形するのを防ぐ役割を持つ。主に鉄骨造などで用いられる。


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不同沈下

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不同沈下とは、地盤が均等に沈下(地盤沈下)せず、建物が傾斜している状態のことです。
地盤が均等に沈下していれば、その上の建物は均一に沈下しますから傾斜は発生しませんが、地盤の一部だけが沈下すると建物は不揃いに沈下を起し、その結果として傾斜が発生します。この状態を不等沈下(不同沈下)とよびます。


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被補助人

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補助人

(民法15条)
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

(民法16条)
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

(民法17条)
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。


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