かめたんのマンション管理Memo

マンション管理適正化法

重要事項の説明(管20-49)

【問題】
マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。

1 新たに建設されたマンションについて、当該建設工事の完了の日から8月で契約期間が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときに、あらかじめ、重要事項について説明をしなかった。

2 従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明したが、管理者等以外のマンションの区分所有者等に対しては、重要事項を記載した書面を交付しなかった。

3 重要事項を記載した書面を作成するときに、その事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者でない管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させた。

4 説明会の開催日の10日前に、管理受託契約を締結しようとする管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付した。

【管理業務主任者試験 平成20年第49問】


マンション


【解答】
1 違反しない
新たに建設されたマンションについて、当該建設工事の完了の日から8月で契約期間が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときに、あらかじめ、重要事項について説明をしなかった。

新築マンションの場合、当該建設工事の完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものは、重要事項の説明をする義務がない
(マンション管理適正化法第72条)

2 違反する
従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明したが、管理者等以外のマンションの区分所有者等に対しては、重要事項を記載した書面を交付しなかった → 交付した
(マンション管理適正化法第72条3項)

3 違反しない
重要事項を記載した書面を作成するときに、その事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者でない管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させた。

重要事項の書面及び契約の成立時の書面への記名押印専任の管理業務主任者である必要が無い。
(マンション管理適正化法第72条4項、73条)

4 違反しない
説明会の開催日の10日前に、管理受託契約を締結しようとする管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付した。

マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法第72条1項後段)

したがって、解答(違反する)は2です。

管理者からのコメント
新築マンションの場合、当該マンション工事の完了の日から1年を経過する日までの間であれば、重要事項説明義務がない。
管理受託契約が従前と同一条件または管理組合に有利な条件で更新しようとする場合、予め区分所有者等全員に重要事項を記した書面を交付しなければならない。なお、管理者が設置されている場合は、当該管理者に対して、管理業務主任者をして、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。

重要事項説明及び契約成立時の書面の交付(管18-49)

【問題】
マンション管理業者の行う重要事項説明及び契約成立時の書面の交付に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約に比して、管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大すること以外の条件を変えずに、管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、重要事項説明会を開催する必要はない。

イ マンション管理業者は、新たに建設されたマンションの当該建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了する管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、重要事項について説明する必要はない。

ウ マンション管理業者は、管理者等が置かれていない管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。

エ マンション管理業者は、管理受託契約の成立時の書面に記名押印した管理業務主任者をして、管理組合の管理者等に対し、当該書面を交付させなければならない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

【管理業務主任者試験 平成18年第49問】


マンション


【解答】
ア 適切
マンション管理業者は、従前の管理受託契約に比して、管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大すること以外の条件を変えずに、管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、重要事項説明会を開催する必要はない
(マンション管理適正化法第72条2項)

管理組合にとって利益になる場合は説明会を開催する必要が無い
例えば他にも、管理事務に要する費用の額同一または減額も開催する必要が無い。

イ 適切
マンション管理業者は、新たに建設されたマンションの当該建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了する管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、重要事項について説明する必要はない
(マンション管理適正化法第72条1項)

ウ 適切
マンション管理業者は、管理者等が置かれていない管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法第73条1項)

エ 不適切
管理受託契約の成立時の書面の交付義務者はマンション管理業者である。

マンション管理業者は、管理受託契約の成立時の書面を作成するときは、管理業務主任者をして、記名押印させなければならない。
そして、マンション管理業者は管理組合の管理者等に対して遅滞なく、当該書面の交付をしなければならない。
(マンション管理適正化法第73条1項)

したがって、適切なものは三つであり、解答3はです。

管理者からのコメント
重要事項説明会は、管理組合にとって有利な変更(減額、実施範囲の拡大)については開催する必要が無い
新築マンションで管理委託契約が工事完了から1年未満の場合は、重要事項の説明義務がない
マンション管理会社契約の成立時の書面交付義務がある
当該マンションに管理者が設置されていない場合は、区分所有者等全員に対して遅滞なく契約の成立時の書面を交付しなければならない。

マンショシ管理業者の登録(管18-48)

【問題】
マンショシ管理業者の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものは、マンション管理業者の登録を受けることができない。

2 マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者でない場合において、成年者である専任の管理業務主任者を設置しない者は、管理事務を受託するマンションの人の居住の用に供する独立部分の数にかかわらず、マンション管理業者の登録を受けることができない。

3 マンション管理業者が法人である場合において、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、当該マンション管理業者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が100万円である法人は、マンション管理業者の登録を受けることができない。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 正しい
マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものは、マンション管理業者の登録を受けることができない
(マンション管理適正化法第47条5号、7号)

2 誤り
マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者でない場合において、成年者である専任の管理業務主任者を設置しない者は、管理事務を受託するマンションの人の居住の用に供する独立部分が5以下の場合は、マンション管理業の登録を受けることができる。
(マンション管理適正化法第56条1項、施行規則第62条)

例)複合マンションで独立部分が10戸。そのうち5戸が事務所で、5戸が住戸の場合専任の管理業務主任者を設置せずマンション管理業の登録を受けることができる

3 正しい
マンション管理業者が法人である場合において、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、当該マンション管理業者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

マンション管理業者が法人である場合においての国土交通大臣への届け出義務
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所の名称及び所在地
三 その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 成年者である専任の管理業務主任者の氏名

4 正しい
直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が100万円である法人は、マンション管理業者の登録を受けることができない。

マンション管理業者の登録を受けるには、直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が500万円以上が要求される。

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント
管理業務主任者証の訂正を受ける必要があるのは本人の「氏名」「住所」である。
有効期間は5年です。
管理業務主任者証が役に立たなくなった場合は「返納」。返してもらえる可能性がある場合は「提出」です。

管理業務主任者⑤

【問題】
管理業務主任者(マンション管理適正化法第2粂第9号に規定する者をいう。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 管理業務主任者は、登録を受けた事項のうち、転職などにより業務に従事するマンション管理業者に変更があった場合、管理業務主任者証の記載の訂正を受けなければならない。 

2 管理業務主任者証の有効期間は5年であるが、有効期間の更新を受けようとする場合、交付の申請の日前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受けなければならない。

3 管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

4 管理業務主任者は、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

【管理業務主任者試験 平成24年第50問】


マンション


【解答】
1 誤り
管理業務主任者は、登録を受けた事項のうち、転職などにより業務に従事するマンション管理業者に変更があった場合、管理業務主任者証の記載訂正を受けなければならない → 訂正を受けなくて良い。 
(マンション管理適正化法第62条2項)

管理業務主任者証の訂正は、氏名、本人の住所が変更があった場合のみです。

2 正しい
管理業務主任者証の有効期間は5年であるが、有効期間の更新を受けようとする場合、交付の申請の日前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受けなければならない
(マンション管理適正化法第60条3項)

3 正しい
管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(マンション管理適正化法第60条4項)

4 正しい
管理業務主任者は、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
(マンション管理適正化法第60条5項)

したがって、解答は1です。

管理者からのコメント
管理業務主任者証の訂正を受ける必要があるのは本人の「氏名」「住所」である。
有効期間は5年です。
管理業務主任者証が役に立たなくなった場合は「返納」。返してもらえる可能性がある場合は「提出」です。

管理業務主任者④

【問題】
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理業務主任者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

2 管理受託契約の締結に先立ちマンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に交付する重要事項を記載した書面への記名押印は、その事務所ごとに置かれている専任の管理業務主任者が行わなければならない。

3 管理業務主任者は、重要事項を記載した書面の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

4 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該契約の成立時に交付すべき書面に管理業務主任者をして記名押印させる必要はない。

【管理業務主任者試験 平成23年第48問】


マンション


【解答】
1 誤り
管理業務主任者 → マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
(マンション管理適正化法第75条)

2 誤り
管理受託契約の締結に先立ちマンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に交付する重要事項を記載した書面への記名押印は、その事務所ごとに置かれている 専任の 管理業務主任者が行わなければならない。

専任の管理業務主任者である必要はない。
(マンション管理適正化法第72条5項)

3 正しい
管理業務主任者は、重要事項を記載した書面の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
(マンション管理適正化法第72条4項)

4 誤り
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該契約の成立時に交付すべき書面に管理業務主任者をして記名押印させる必要はない → 必要がある
(マンション管理適正化法第73条2項)

したがって、解答は3です。

管理者からのコメント
帳簿を作成保管するのはマンション管理業者の仕事です。
また、管理業務主任者が行う業務は、専任である必要はない