かめたんのマンション管理Memo

建築物の耐震改修の促進(管23-21)

建築物の耐震改修の促進(管23-21)

【問題】
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の賃貸共同住宅(既存不適格建築物であるものに限る。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。

2 所管行政庁によって耐震改修計画の認定を受けた場合、既存不適格建築物にかかる制限の緩和は認められているが、耐火建築物にかかる制限の緩和は認められていない。

3 分譲マンション(既存不適格建築物であるものに限る。)であっても、都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する敷地に建つものにあっては、道路の幅員などによって決まる限度以上の高さの部分がある場合には、その所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。

4 建築確認を要する建築物の耐震改修の計画が、所管行政庁の認定を受けた場合は、当該建築物については確認済証の交付があったものとみなされる。

【管理業務主任者試験 平成23年第21問】


マンション


【解答】
1 正しい
階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の賃貸共同住宅(既存不適格建築物であるものに限る。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない

2 誤っている
所管行政庁によって耐震改修計画の認定を受けた場合、既存不適格建築物にかかる制限の緩和は認められている。耐火建築物にかかる制限の緩和も認められていない 認められている

(耐震改修法第8条7項)
所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第四号の建築物については、建築基準法第二十七条第一項 、第六十一条又は第六十二条第一項の規定は、適用しない。

(建築基準法第27条1項)
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。

3 正しい
分譲マンション(既存不適格建築物であるものに限る。)であっても、都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する敷地に建つものにあっては、道路の幅員などによって決まる限度以上の高さの部分がある場合には、その所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない

(耐震改修法第6条3項)
次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(第八条において「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第三条第二項 の規定の適用を受けているもの(以下「特定建築物」という。)の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
三  地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が前条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの

(耐震改修法施行令第4条)
法第六条第三号 の政令で定める建築物は、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該前面道路の幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を加えたものを超える建築物とする。
一  12m以下の場合 6m
二  12mを超える場合 前面道路の幅員の2分の1に相当する距離

4 正しい
建築確認を要する建築物の耐震改修の計画が、所管行政庁の認定を受けた場合は、当該建築物については確認済証の交付があったものとみなされる

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント

« »