かめたんのマンション管理Memo

管理業務主任者①

管理業務主任者①

【問題】
管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、特定の場合を除き、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上の数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。

2 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 管理業務主任者登録簿に登録された者のうち、管理業務主任者証の交付を受けていないものが、管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(マンション管理業者の事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いときは、その登録が取り消される。

4 マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し交付すべき書面(重要事項を記載した書面、契約の成立時の書面、管理事務の報告に関する書面)のいずれにも管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

【管理業務主任者試験 平成18年第47問】


マンション


【解答】
1 ○
マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除した数(一未満の端数は切り上げる。)以上の管理業務主任者を設置しなければならない(マンション管理適正化法施行規則61条)。

特定の場合とは、人の居住の用に供する部分が5以下の管理組合から委託を受けた管理事務を業務とする事務所については、管理業務主任者の設置義務はない(マンション管理適正化法施行規則62条)。

でも、マンションです(マンション管理適正化法第2条)。

2 ○
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 ○
管理業務主任者の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが管理業務主任者としてすべき事務を行った場合であって、情状が特に重いときは登録の取り消しとなる(マンション管理適正化法第65条2項3号)。

4 × 管理事務報告書に記名押印の必要が無い。
管理業務主任者の業務は、
①重要事項説明書の説明
重要事項説明書への記名押印
契約成立時書面への記名押印
④管理事務の報告

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
管理業務主任者の設置義務と管理業務主任者でなければできない業務をしっかり覚えましょう。

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