かめたんのマンション管理Memo

さ行

総合設計制度

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一定規模の敷地に公共性の高いオープンスペース(公開空地)などを備えた建築計画に対し、特定行政庁の許可により、容積率や高さ制限などを緩和する措置。
建築基準法に基づく規制緩和の一種で、用地の使用を柔軟にするのが目的。高層ビルなどが密集する都市部で、一般の通行者が自由に通れる公共空間などの設置を促進する狙いがある。


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成年被後見人

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成年被後見人

(民法7条)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

(民法8条)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

(民法9条)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

(民法859条の3)
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


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制限行為能力者

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制限行為能力者とは、単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力の制限された者)のことをいう。
1.未成年者(民法4条)
2.成年被後見人(民法7、8条)
3.被保佐人(民法11、12条)
4.被補助人(民法15、16条)


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主要構造部

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主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする(建築基準法第2条5号)。


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