かめたんのマンション管理Memo

雨水排水設備(管23-19)

【PR】精密審美歯科センターは過去15年間で、36,000本以上の審美歯科治療。

【問題】
雨水排水設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 雨水排水立て管には、し尿を含まない排水を流す管を接続してよい。

2 敷地雨水管の合流箇所、方向を変える箇所などに用いる雨水排水ますに設けなければならない泥だまりの深さは、100mm以上でなければならない。

3 敷地雨水管を一般排水系統の敷地排水管に合流させる場合、トラップますを介して行う。

4 壁面に吹き付ける雨水が下部の屋根面などに合流する場合の管径決定においては、壁面面積の25%を下部の屋根面などの面積に加算した上で降水量を算定する。

【管理業務主任者試験 平成23年第19問】


マンション


【解答】
1 不適切
雨水排水立て管には、し尿を含まない排水を流す管を接続してよい 接続してはならない。

建設省告示第1597号第2の一のハ
雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しないこと。

2 不適切
敷地雨水管の合流箇所、方向を変える箇所などに用いる雨水排水ますに設けなければならない泥だまりの深さは、100mm以上 150mm以上でなければならない。

3 最も適切
敷地雨水管を一般排水系統の敷地排水管に合流させる場合トラップますを介して行う。

4 不適切
壁面に吹き付ける雨水が下部の屋根面などに合流する場合の管径決定においては、壁面面積の25% 50%下部の屋根面などの面積に加算した上で降水量を算定する。

したがって、解答(最も適切)は3です。

管理者からのコメント

エレベーター(管23-20)

【問題】
エレベーターに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 昇降行程が20m以下で、かつ、かごの床面積が1.3㎡以下の共同住宅のエレベーターについては、国土交通省(旧建設省)の告示により、積載荷重の下限値が定められている。

2 乗用エレベーターの最大定員の算定においては、重力加速度を9.8m/s2として、1人当たりの体重を60kgとして計算しなければならない。

3 火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ60mを超える建築物に設置が義務付けられている。

4 機械室不要の、いわゆる機械室レスエレベーターは、すべてリニアモーターエレベーターである。

【管理業務主任者試験 平成23年第20問】


マンション


【解答】
1 最も適切
昇降行程が20m以下で、かつ、かごの床面積が1.3㎡以下の共同住宅のエレベーターについては、国土交通省(旧建設省)の告示により、積載荷重の下限値が定められている(平成12年公示1415号)。

2 不適切
乗用エレベーターの最大定員の算定においては、重力加速度を9.8m/s2として、1人当たりの体重を60kg 65kgとして計算しなければならない(建築基準法施行令129条の6第5号)。

3 火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ60mを超える 31mを超える建築物に設置が義務付けられている(建築基準法第34条2項)。

4 機械室不要の、いわゆる機械室レスエレベーターは、すべてリニアモーターエレベーターである とは言えない

したがって、解答(最も適切)は1です。

管理者からのコメント

建築物の耐震改修の促進(管23-21)

【問題】
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の賃貸共同住宅(既存不適格建築物であるものに限る。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。

2 所管行政庁によって耐震改修計画の認定を受けた場合、既存不適格建築物にかかる制限の緩和は認められているが、耐火建築物にかかる制限の緩和は認められていない。

3 分譲マンション(既存不適格建築物であるものに限る。)であっても、都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する敷地に建つものにあっては、道路の幅員などによって決まる限度以上の高さの部分がある場合には、その所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。

4 建築確認を要する建築物の耐震改修の計画が、所管行政庁の認定を受けた場合は、当該建築物については確認済証の交付があったものとみなされる。

【管理業務主任者試験 平成23年第21問】


マンション


【解答】
1 正しい
階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の賃貸共同住宅(既存不適格建築物であるものに限る。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない

2 誤っている
所管行政庁によって耐震改修計画の認定を受けた場合、既存不適格建築物にかかる制限の緩和は認められている。耐火建築物にかかる制限の緩和も認められていない 認められている

(耐震改修法第8条7項)
所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第四号の建築物については、建築基準法第二十七条第一項 、第六十一条又は第六十二条第一項の規定は、適用しない。

(建築基準法第27条1項)
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。

3 正しい
分譲マンション(既存不適格建築物であるものに限る。)であっても、都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する敷地に建つものにあっては、道路の幅員などによって決まる限度以上の高さの部分がある場合には、その所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない

(耐震改修法第6条3項)
次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(第八条において「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第三条第二項 の規定の適用を受けているもの(以下「特定建築物」という。)の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
三  地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が前条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの

(耐震改修法施行令第4条)
法第六条第三号 の政令で定める建築物は、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該前面道路の幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を加えたものを超える建築物とする。
一  12m以下の場合 6m
二  12mを超える場合 前面道路の幅員の2分の1に相当する距離

4 正しい
建築確認を要する建築物の耐震改修の計画が、所管行政庁の認定を受けた場合は、当該建築物については確認済証の交付があったものとみなされる

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント

建築物定期調査、建築設備及び昇降機定期検査(管23-25)

【問題】
建築物定期調査、建築設備及び昇降機定期検査に関する次の記述のうち、 建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 具体的な調査・検査の項目並びに項目ごとの調査・検査の方法、結果の判定基準が告示で定められている。

2 建築物定期調査は、定量的な調査を主とし、目視などによる定性的な調査は、塀の劣化及び損傷状況の調査など限られた項目のみとされている。

3 建築設備に関する定期検査の項目には、換気設備の風量測定、非常用の照明装置の照度測定を含む。

4 昇降機定期検査では、ロープ式、油圧式等それぞれに検査結果表の様式が告示で定められている。

【管理業務主任者試験 平成23年第25問】


マンション


【解答】
1 正しい
具体的な調査・検査の項目並びに項目ごとの調査・検査の方法、結果の判定基準が告示で定められている。
定期報告制度の見直しについて 国土交通省

定期報告制度の見直しについて 国土交通省
(平成20年国土交通省告示第282号)平成20年3月31日一部改正
(平成20年国土交通省告示第283号)平成21年9月28日一部改正
(平成20年国土交通省告示第284号)平成21年9月28日一部改正
(平成20年国土交通省告示第285号)平成20年3月31日一部改正

2 誤っている
建築物定期調査は、定量的な調査を主とし、目視などによる定性的な調査は、塀の劣化及び損傷状況の調査など限られた項目のみとされている 主に目視

3 正しい
建築設備に関する定期検査の項目には、換気設備の風量測定非常用の照明装置の照度測定を含む

4 正しい
昇降機定期検査では、ロープ式、油圧式等それぞれに検査結果表の様式が告示で定められている

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント

単体規定②

【問題】
建築基準法第39条に規定されている災害危険区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 高潮、出水による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができるとしているが、津波による危険は対象としていない。

2 災害危険区域を指定することができるのは、国土交通大臣である。

3 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

4 建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、建築基準法施行令に規定されている。

【管理業務主任者試験 平成23年第22問】


マンション


【解答】
1 誤っている
津波も対象にしている。

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
(建築基準法第39条)

2 誤っている
災害危険区域を指定することができるのは、国土交通大臣地方公共団体である。
(建築基準法第39条)

3 正しい
災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
(建築基準法第39条2項)

4 誤っている
建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
(建築基準法第39条2項)

したがって、解答(正しい)は3です。

管理者からのコメント