かめたんのマンション管理Memo

マンショシ管理業者の登録(管18-48)

【問題】
マンショシ管理業者の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものは、マンション管理業者の登録を受けることができない。

2 マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者でない場合において、成年者である専任の管理業務主任者を設置しない者は、管理事務を受託するマンションの人の居住の用に供する独立部分の数にかかわらず、マンション管理業者の登録を受けることができない。

3 マンション管理業者が法人である場合において、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、当該マンション管理業者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が100万円である法人は、マンション管理業者の登録を受けることができない。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 正しい
マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものは、マンション管理業者の登録を受けることができない
(マンション管理適正化法第47条5号、7号)

2 誤り
マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者でない場合において、成年者である専任の管理業務主任者を設置しない者は、管理事務を受託するマンションの人の居住の用に供する独立部分が5以下の場合は、マンション管理業の登録を受けることができる。
(マンション管理適正化法第56条1項、施行規則第62条)

例)複合マンションで独立部分が10戸。そのうち5戸が事務所で、5戸が住戸の場合専任の管理業務主任者を設置せずマンション管理業の登録を受けることができる

3 正しい
マンション管理業者が法人である場合において、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、当該マンション管理業者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

マンション管理業者が法人である場合においての国土交通大臣への届け出義務
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所の名称及び所在地
三 その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 成年者である専任の管理業務主任者の氏名

4 正しい
直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が100万円である法人は、マンション管理業者の登録を受けることができない。

マンション管理業者の登録を受けるには、直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が500万円以上が要求される。

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント
管理業務主任者証の訂正を受ける必要があるのは本人の「氏名」「住所」である。
有効期間は5年です。
管理業務主任者証が役に立たなくなった場合は「返納」。返してもらえる可能性がある場合は「提出」です。

管理業務主任者①

【問題】
管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、特定の場合を除き、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上の数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。

2 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 管理業務主任者登録簿に登録された者のうち、管理業務主任者証の交付を受けていないものが、管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(マンション管理業者の事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いときは、その登録が取り消される。

4 マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し交付すべき書面(重要事項を記載した書面、契約の成立時の書面、管理事務の報告に関する書面)のいずれにも管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

【管理業務主任者試験 平成18年第47問】


マンション


【解答】
1 ○
マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除した数(一未満の端数は切り上げる。)以上の管理業務主任者を設置しなければならない(マンション管理適正化法施行規則61条)。

特定の場合とは、人の居住の用に供する部分が5以下の管理組合から委託を受けた管理事務を業務とする事務所については、管理業務主任者の設置義務はない(マンション管理適正化法施行規則62条)。

でも、マンションです(マンション管理適正化法第2条)。

2 ○
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 ○
管理業務主任者の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが管理業務主任者としてすべき事務を行った場合であって、情状が特に重いときは登録の取り消しとなる(マンション管理適正化法第65条2項3号)。

4 × 管理事務報告書に記名押印の必要が無い。
管理業務主任者の業務は、
①重要事項説明書の説明
重要事項説明書への記名押印
契約成立時書面への記名押印
④管理事務の報告

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
管理業務主任者の設置義務と管理業務主任者でなければできない業務をしっかり覚えましょう。

延焼の恐れのある部分(管18-17)

【問題】
建築基準法第2条1項6号に規定する「延焼の恐れのある部分」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地もしくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除くものとする。

1 延焼の恐れのある部分とは、基準となる線からの距離が、1階にあっては3M以下、2階以上にあっては5M以下の範囲にある建築物の部分をいう。

2 隣地に関する基準となる線は、隣地境界線である。

3 道路に関する基準となる線は、道路中心線である。

4 同一敷地内の他の建築物に関する基準となる線は、他の建築物の外壁面である。

【管理業務主任者試験 平成18年第17問】


マンション


【解答】
1 ○ 相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く(建築基準法第2条6号)。

2 ○ 隣地に関する基準となる線は、隣地境界線である。

3 ○ 道路に関する基準となる線は、道路中心線である。

4 × 他の建築物の『外壁面』 → 相互の外壁間の『中心線』

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
用語については、毎年出ている。
しっかり覚えちゃいましょう!