かめたんのマンション管理Memo

給水設備(18-22)

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【問題】
マンションにおける給水設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 給水栓における水の遊離残留塩素は、平時で0.1㎎/L以上でなければならない。

2 受水槽の吐水口空間は、給水管の流入口端とオーバフロー管の上端の垂直距離である。

3 バキュームブレーカには、大気圧式と圧力式があり、大気圧式は常時圧力のかかる配管部分に設けるものである。

4 受水槽の容量は、断水などを考慮して、一般に1日予想給水量の2倍程度が望ましい。

【管理業務主任者試験 平成18年第22問】


マンション


【解答】
1 最も適切
給水栓における水の遊離残留塩素は、平時で0.1㎎/L以上でなければならない。

水道法施行規則第17条1項3号
給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l(結合残留塩素の場合は、1.5mg/l)以上とする。

2 不適切
受水槽の吐水口空間は、給水管の流入口端とオーバフロー管上端 下端の垂直距離である。
貯水槽
貯水槽点検知ってQ(東京都水道局) より)

3 不適切
バキュームブレーカには、大気圧式と圧力式があり、大気圧式 圧力式は常時圧力のかかる配管部分に設けるものである。

4 不適切
受水槽の容量は、断水などを考慮して、一般に1日予想給水量の2倍程度 2分の1程度が望ましい。

したがって、解答(最も適切)は1です。

管理者からのコメント
ちなみに、
・受水槽の容量=1日に必要な水量×1/2(50%)
・高置水槽の容量=1日に必要な水量×1/10(10%)

非常用エレベーター(管18-20)

【問題】
非常用エレベーターに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 非常用エレベーターの設置が必要とされるのは、建築物の高さが45mを超える場合である。

2 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について5㎡以上としなければならない。

3 非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置を設け、その装置の作動を中央管理室においても行うことができるものとしなければならない。

4 非常用エレベーターのかごの定格速度は、45m/min以上としなければならない。

【管理業務主任者試験 平成18年第20問】


マンション


【解答】
1 不適切
非常用エレベーターの設置が必要とされるのは、建築物の高さが45mを超える 31mを超える場合である。
(建築基準法第34条2項)

2 不適切
非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について5㎡以上 10㎡以上としなければならない。
(建築基準法施行令第129条の13の3)

3 最も適切
非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置を設けその装置の作動を中央管理室においても行うことができるものとしなければならない。
(建築基準法施行令第129条の13の3)

4 不適切
非常用エレベーターのかごの定格速度は、45m/min以上 60m/min以上としなければならない。
(建築基準法施行令第129条の13の3第11項)

したがって、解答(最も適切)は3です。

管理者からのコメント

エネルギーの使用の合理化法(管18-24)

【問題】
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 共同住宅の新築を行う場合に、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出をしなければならない建築物は、当該床面積の合計が5,000㎡以上のものである。

2 共同住宅の改築を行う場合に、改築に係る部分の床面積の合計が3,000㎡未満のものは、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出の必要はない。

3 床面積の合計が2,000㎡以上である共同住宅について、2以上の昇降機の取替えを行う場合には、空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置について所管行政庁に届出をしなければならない。

4 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について届出を行った共同住宅については、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に定期報告をする義務はない。

【管理業務主任者試験 平成18年第24問】


マンション


【解答】
1 適切でない
共同住宅の新築を行う場合に、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出をしなければならない建築物は、当該床面積の合計が5,000㎡ 2,000㎡以上のものである。

エネルギー使用合理化法第75条
次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「第一種特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一  特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置

エネルギー使用合理化法施行令第17条
法第七十五条第一項第一号 の特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積の合計が2,000平方メートルであることとする。

2 適切でない
共同住宅の改築を行う場合に、改築に係る部分の床面積の合計が3,000㎡未満 2,000㎡以上のものは、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出の必要はない が必要である。

(エネルギー使用合理化法施行令第17条2項)
法第七十五条第一項第一号 の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートルであること又は当該床面積の合計が当該改築に係る第一種特定建築物の床面積の合計の二分の一であることとする。

3 適切
床面積の合計が2,000㎡以上である共同住宅について、2以上の昇降機の取替えを行う場合には、空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置について所管行政庁に届出をしなければならない

(エネルギー使用合理化法第75条3項)
第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修、当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置

(エネルギー使用合理化法施行令第19条)
法第七十五条第一項第三号の政令で定める改修は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める改修とする。

(エネルギー使用合理化法施行令第19条5項)
昇降機 二以上の昇降機の取替え

4 適切でない。
外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について届出を行った共同住宅については、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に定期報告をする義務はない 義務がある

第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。

したがって、解答は3(が適切)です。

管理者からのコメント

定期調査、定期検査(管18-18)

【問題】
建築基準法第12条に基づく定期調査、定期検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、国土交通大臣が指定する。

2 昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。

3 定期調査の対象となった共同住宅の調査は、5年間隔で行う。

4 所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは所有者である。

【管理業務主任者試験 平成18年第18問】


マンション


【解答】
1 誤り
定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、国土交通大臣 特定行政庁が指定する。

(建築基準法第12条)
第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2 正しい
昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。

(建築基準法第12条3項)
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

3 誤り
定期調査の対象となった共同住宅の調査は、5年 3年間隔で行う。

(建築基準法施行規則第5条)
法第十二条第一項 (法第八十八条第一項 又は第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第一項 の規定による指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、建築主が法第七条第五項 (法第八十七条の二 又は法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)又は法第七条の二第五項 (法第八十七条の二 又は法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

4 誤り
所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは所有者 管理者である。

(建築基準法第12条)
第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

したがって、解答(正しい)は2です。

管理者からのコメント
定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、特定行政庁が指定する。
昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。
定期調査の対象となった共同住宅の調査は、3年間隔で行う。
所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは管理者である。

重要事項説明及び契約成立時の書面の交付(管18-49)

【問題】
マンション管理業者の行う重要事項説明及び契約成立時の書面の交付に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約に比して、管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大すること以外の条件を変えずに、管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、重要事項説明会を開催する必要はない。

イ マンション管理業者は、新たに建設されたマンションの当該建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了する管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、重要事項について説明する必要はない。

ウ マンション管理業者は、管理者等が置かれていない管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。

エ マンション管理業者は、管理受託契約の成立時の書面に記名押印した管理業務主任者をして、管理組合の管理者等に対し、当該書面を交付させなければならない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

【管理業務主任者試験 平成18年第49問】


マンション


【解答】
ア 適切
マンション管理業者は、従前の管理受託契約に比して、管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大すること以外の条件を変えずに、管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、重要事項説明会を開催する必要はない
(マンション管理適正化法第72条2項)

管理組合にとって利益になる場合は説明会を開催する必要が無い
例えば他にも、管理事務に要する費用の額同一または減額も開催する必要が無い。

イ 適切
マンション管理業者は、新たに建設されたマンションの当該建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了する管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、重要事項について説明する必要はない
(マンション管理適正化法第72条1項)

ウ 適切
マンション管理業者は、管理者等が置かれていない管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法第73条1項)

エ 不適切
管理受託契約の成立時の書面の交付義務者はマンション管理業者である。

マンション管理業者は、管理受託契約の成立時の書面を作成するときは、管理業務主任者をして、記名押印させなければならない。
そして、マンション管理業者は管理組合の管理者等に対して遅滞なく、当該書面の交付をしなければならない。
(マンション管理適正化法第73条1項)

したがって、適切なものは三つであり、解答3はです。

管理者からのコメント
重要事項説明会は、管理組合にとって有利な変更(減額、実施範囲の拡大)については開催する必要が無い
新築マンションで管理委託契約が工事完了から1年未満の場合は、重要事項の説明義務がない
マンション管理会社契約の成立時の書面交付義務がある
当該マンションに管理者が設置されていない場合は、区分所有者等全員に対して遅滞なく契約の成立時の書面を交付しなければならない。